HMに金曜日土地を紹介していただき、即答出来ないんで結論を出すまでその土地を日曜日までの2日間仮押さえしていただきました。
家族会議の結果購入する事になり、紹介していただいた2日後(日曜の夕方に約束の時間)に購入する旨を伝えた所、他のお客様に手付けを打たれた為、売約済みになってしまったと言われました。
土地の仲介した不動産屋とは、仮押さえした時点で仲介手数料まで決めていました
ちなみな私は仮押さえの為の手付けの事は聞かされていなかったので打ちませんでしたが、それでも泣き寝入りして諦めなければならないのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-11-05 23:59:00
土地の仮押さえ
2:
匿名さん
[2006-11-06 00:03:00]
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3:
タロ
[2006-11-06 00:29:00]
お返事ありがとうございます
ではHMに文句を言うのはやっぱりオカド違いなんですか? 今後も自分で不動産屋と交渉してから話を進めないと同じ事の繰り返しになるんでしょうね |
4:
匿名さん
[2006-11-06 03:40:00]
買えなくて残念でしたね。
私が土地を買った仲介業者も、仮押さえは絶対ではないので、 他に買う客が来たら、売ってしまうと言われました。 担当した人は、裏技(?)で、 「本気で買いたい意思があるなら、仮申し込みして下さい」と言ってきました。 本申し込み(契約と手付金を支払う)までは、一週間以上あくので 十分検討して下さい。 仮にキャンセルしてもキャンセル料などないと言ってくれた。 (この間に他の客が買いたいといっても、権利は発生しません) タロさんも申し込みしてからの流れを聞いてみて、仮申しこみとか出来るか 聞いてみてはどうですか? |
5:
匿名さん
[2006-11-06 03:49:00]
この件すごく興味あります。
仮押さえって何のためにあるんですか? |
6:
匿名さん
[2006-11-06 09:56:00]
不動産屋さんによるところは大きいと思いますが、基本的に「仮押さえ」なるものは
存在しないと思います。もちろん、いくらでもお金を入れた場合は契約が発生しますので 仮押さえという名の契約になると思います。その場合はこのような事にはならないでしょう。 手付けとは上記のように契約になりますから、キャンセルは手付け放棄になります。 不動産屋さんからすれば確実に売れる相手に売りたいですから、しょうがないと思います。 確実なのは買う意思表示としてお金を払う事(手付け)です。 |
7:
匿名さん
[2006-11-06 12:53:00]
私の場合は、借り押さえの時、不動産屋さんは他のお客さんにその物件は
紹介しませんからと、言われました。 不動産屋さんによるのでしょうか。 |
8:
匿名さん
[2006-11-06 13:05:00]
土地を売る場合、複数の不動産会社に登録することもありますから、やはり手付けを入れて
おくべきでしょう。 手付けを入れた場合でも、売主が他の方に売る場合(もしくは売り止め)、手付けを入れた 人に手付けの倍返しとかでやはりキャンセルすることもできます。 本当に買う気があるのでしたら土地の金額、相応の手付けをいれるべきではないでしょうか? しかし、NO.01さんのお気持ちもよく分かります。いい土地はなかなかでてこないですし、ほしい 土地が売れたらがっかりですからね。 |
9:
匿名さん
[2006-11-06 15:20:00]
仮押さえって、物件を押さえとくんじゃなくて、お客さんを押さえておくためにあるようなものなのね。
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10:
匿名さん
[2006-11-06 15:28:00]
土地じゃなく建売物件を探していた頃ですが、
不動産というのは大体、土日にしか見にいけない人が多いですよね。 で私は一人で業者が暇な平日木金にピックアップして案内してもらい、 いい物件があったら、土曜日の午前中に旦那をつれて行ってました。 気にいった物件があったんですが、別な営業さんの客の仮抑えが入ってる だけど、まだ手付を打ってないから大丈夫早いもの勝ちといわれ、 急いで土曜に手付100万を入金し、安心してました。 ところが、次の日電話があってキャンセルされてしまいました。 先のお客というのが上司の大事なお得意さんだったとか‥‥ 今思うと社内で調整があって、力関係で若い営業さんが負けてしまったのだと思います。 正式契約まではケースバイケースで絶対的な取り決めはないのかもしれませんね。 会社によって運用ルールも異なるかも知れませんし。 でも、がっかりしていた数日後に、他の会社から電話があって、 もっと良い場所にめぐり合いましたから、きっと巡り合わせだと思います。 先客のかたも迷っていても、別客が現れたとなると、焦ってしまうでしょうしねw |
11:
カブト
[2006-11-06 17:03:00]
私の場合も04さんと同じようなケースでした。
土地探しをお願いしていた工務店の不動産担当の方から、比較的条件にあう土地を紹介していただいたのですが、その時に『ここええんちゃう?』となって不動産担当の方に『どう?』って言うと「もし気に入ってもらえたのであれば申込金10万用意してください。この10万は【買う意思がある】という売主さんに対する意思表示で、手付けではなくお預り金になります。もし、検討したけどやっぱりキャンセルする。という場合はきちんと返金されますから安心してください。でも、1週間の間に契約するかキャンセルするか良く検討してくださいね。」といわれました。 (日曜だったので月曜にお金を渡す話になりました。)それから土地というものは”縁の物ですよ”とその方が言ってました。 私の場合は早いかも知れないですが約半年掛かりました。(^_^;) |
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12:
匿名さん
[2006-11-06 23:00:00]
いいなと思う土地があれば【買付予約】で押さえましょう!
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13:
タロ
[2006-11-07 08:07:00]
皆さんご意見ありがとうございます
今後は気に入った物件が見付かった場合、不動産屋と良く確認して手続きを取って行こうと思います |
14:
匿名さん
[2009-07-08 01:08:00]
私の場合は、工務店さんを介して土地を教えてもらい気に入り、その工務店の不動産担当の方にその旨を話したところ、「仮押さえをしてください。ただし、仮押さえをしたということは、ほぼ購入するとこっちも思いますから」と言われ、私達も購入する気持ちで仮押さえしました(お金は払ってません、いらないと言われたので)。当初、土地の広さ(59坪のうち40~43坪を売る)や値段(坪単価70万が65万にはなった)もまだしっかりと、きまっておらず交渉しながら広さや値段をきめていく感じで、きまるまでの間、建物の間取り等(工務店の社長と不動産屋と知り合い)も考えていきましょうということになりました。また土地の決算も2ヶ月後でいいとの話だったので、そんなに急がず進めてました。 ところが、そうしているうちにこの土地は不動産屋が二社介入していたらしく、もう片方の不動産屋の所に、同じ地区で60坪くらいの土地を探している買い手がきて、その買い手ははじめ違う土地を紹介してもらったみたいなのですが気に入らなかったようです。大金を出せるとのことで私達の押さえていた土地を紹介してしまい、気に入ってしまい坪70万以上でも払うから購入したいといいだし、売主にその事を伝えてしまいました。 当然売主は高く買ってくてる人のほうがいいにきまっているので、売主はあとからきた買い手に売りたいと言っているそうで、横取りされてしまいました。1・2ヶ月近く工務店さんといろいろ建物等も話し合いながらやっていたのに、こうなってしまいどうしたいいかわからなくなってしまいました。 こういうケースはよくあるのでしょうか? あきらめるしかないのでしょうか? 今後どうしたら、このようなトラブルを防げるのでしょうか?
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15:
匿名さん
[2009-07-08 10:12:00]
本来の契約は、売主も買主も対等だよ。
最近は、消費者保護ばかりがクローズアップされて消費者側(買主)の権利が強くなりすぎて、契約関係が歪んだバランスになりつつあるが。 特に、不動産のような特定物を売買する時、他の人に取られたくないと思ったら、手付け金を支払いきちんと契約するべき。 仮押さえなんて事自体、売主側から見れば、リスクが増えるだけで、何のメリットも無い。 (急にいらなくなったと言われるリスクや、新規購入者が現れても販売できなくなるリスク) |
16:
15
[2009-07-08 10:34:00]
分かり易く考えれば、相手の立場に立ってみるといい。
例えば、あなたに “どうしてもお金が必要になる事情” が出来て、 あなたの所有物(例えば車とか)を、 友人が「1か月後になったら俺が買うから」 と言われたとする。 その1か月の間に新たに欲しい人が現れたが友人に売る予定の為に、断った。 1か月後、友人から「やっぱり要らないから、買わなくてゴメンね」 と言われたら、あなたは当てにしていたお金が入らなくなって困るでしょ。 だから、どうしても欲しい物件なら、具体的に内容を煮詰めた上で、契約する。これ以外に有効な手だては無いと思う。 |
17:
匿名さん
[2009-07-08 11:45:00]
すみません。ウチは気に入った土地が有り不動産屋に交渉。もう仮押さえして有るから無理と言われましたが、現金で買うと言ったら即OKでした。(更に値引きして貰いました)すみません。
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18:
匿名さん
[2009-07-11 23:24:00]
残念でしたね。
でも、泣き寝入りというほどの話でもないです。 当たり前の事です。 もし、「買付証明書」を書いて「仮押さえします」と言ったとしても、法的には全く効力が無いんです。 12さんが買付予約と書いているのはこの「買付証明書」の事だと思いますが、これを書いても実は仮押さえなるものが確実に出来る保障はありません。 HMと不動産業者がとても深い関係がある場合は、その力関係で確実に押さえてくれると思いますけどね...。 凄くいい土地だと、「キャシュで買う」とか「手付けを打つ」とか、現金をすぐ動かせる人に売られてしまいます。 もし凄くいい土地だったら、11番の方が書かれているように、多少でも現金を動かすべきです。 手付けの一部として扱われるので、「買付証明書」のようには無視されないでしょう。 |
19:
匿名さん
[2009-07-12 08:36:00]
抽選に外れたと思えばいい。
土地なんか、世の中にいっぱいある。 |
20:
入居済み住民さん
[2009-07-15 15:17:00]
コスト削減について一言。
建物解体はハウスメーカーよりも解体業者に直接発注した方が安くなると思います。 私の場合、インターネットで検索して解体業者を見つけたおかげで33坪の家の解体費用が 30万円も安くなりました。 コストを削減した資金で、新しい家具や大型テレビなどを買うことができました。 建物解体はインターネットで見つけた方がお得です。 解体 坪単価、解体費用などで検索すると解体の安い坪単価などの目安がわかりますよ |
入れていなければHMにとっては、仮押さえにも何にもなっていない
状態です。