前面道路が私道の物件を検討中ですが、持分は有るようです。ただ、建築基準法上の道路ではないようです。その私道が公道に面していれば建て替えは出来るのでしょうか?
[スレ作成日時]2009-08-10 18:03:00
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前面道路が私道で持分を持っている場合
2:
匿名さん
[2009-08-10 18:40:00]
おそらく私道と言うのは、但し書き道路の事?だと思いますが、それでしたら但し書きの許可を取得出来れば建築できます。
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3:
周辺住民さん
[2009-08-10 18:46:00]
OK牧場
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4:
匿名さん
[2009-08-10 20:48:00]
43条但し書きは再建築不可に近い
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5:
匿名さん
[2009-08-10 22:12:00]
その私道って、敷延が幾つか集まって私道になってる状態?であれば、建築基準法上の道路に2m以上
接道していればOK。接道先道路が公道かどうかは関係ありません。 だいたい、意味不明なたった2行の質問に正しい答えは無理。 もう少し自分で理解してから質問したら?同じようなスレが沢山あるのに少しは自分で勉強しろ。 |
6:
匿名さん
[2009-08-11 16:41:00]
要は二項道路でもなく、位置指定道路でもない、ただの私道に面した土地に建築確認がとれるか?ってことではないですか。
私道所有者全員の承認があればOKなのか、それでもだめなのか。 道路幅に制限があるのか否か。 接道義務の有無及び接道先の制限は。 ってとこですか。 どっちにしろ、建築確認がとれたとしても制限がおおすぎるので、熟考要ですね。 |
7:
匿名さん
[2009-08-11 22:48:00]
私も05さんの言う通りだと思う。
建築基準法の接道義務は2m接すれば良い。 仮に05さんの言う様に敷地延長部分がいくつか集まって、 全体で6mとかに成っていたとしても、他の敷地延長所有者の承諾も必要ありません。 つまり接道義務とは、建築基準法上の道路に、単独所有の土地が2m接していれば、条件を満たしている事になります。 |
8:
匿名さん
[2009-08-12 22:40:00]
>05 >07
前面道路は建築基準法上の道路ではない、って書いてあるでしょ。 【管理人です。テキストの一部を削除しました。】 |
9:
07
[2009-08-14 00:51:00]
スレ主さんに質問。
その私道と言うのは、 1 認定を受けた私道ですか? それとも、 2 見た目は私道に見えるが、敷地延長の路地状部分の事ですか? あと、持ち分があるとの事なので、その私道部分は、 A 一筆の土地を複数人で所有する形態か、 それとも、 B 複数の筆があり、そのうちの一筆を単独で所有する形態、 上記のどれに当てはまりますか? 私道には色々あるので、>>1 だけでは、情報不足の為、説明をお願いします。 |
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