登記登録について
2:
匿名さん
[2004-01-29 22:53:00]
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3:
ルイ
[2004-01-29 23:42:00]
引き渡しは、もう済んでますが、登記手続きが、まだ済んでいません。入居後、住民票と印鑑証明書を送ってから、登記手続きをする、と言う事ですが。
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4:
匿名さん
[2004-01-31 01:35:00]
通常は引き渡し前に登記手続きを司法書士に一任する委任状を書いて
実印付くと思うんですけど、何らかの事情でルイさんの場合はそれが 後回しになっているんですね。 ある意味登記するかどうかの決定権はルイさんの手の内にある状態では ないでしょうか。 契約書や合意書に登記手続きについて何か書かれていないか確かめて みられてはいかがでしょう。 登記手続きが完了しなかった場合のペナルティが明記されていなければ そのまま放置する事もできてしまうでしょう。 もちろん不法占拠になる恐れはありますが。 |
5:
ルイ
[2004-01-31 02:16:00]
委任状は書きましたが、入居後住民票と印鑑証明書を送ってから、登記申請をすると言う事で、たまたま少し遅れて送ってしまって、それが不動産会社に着いたのが今週の月曜日あたりだったと思うので、ちょっといろいろ事情があり、今後の話し合いをする際に、もしかしたら、有利になるのではないか、と思い、電話をして待ってもらえないか、とお願いしたのです。でも、やはり不動産会社も焦った様で、とにかくなぜか?と言う理由を聞かせてくれと言われ、こちらも、とにかく来週まで待ってくれ、と押し問答になり、登記事務所にも直接電話しましたが、不動産会社を通してもらわないと・・・と言う事で、結局駄目でした。弁護士に相談する時間が欲しかったので、じゃあ、一日だけ待ってくれ、とお願いしたのですが、それでも駄目でした。こんな事なら、もうちょっと、書類を出すのを遅らせれば良かったと思います。ほんのちょっとの差でした。もっと早くこのサイトを知っていれば良かったな、と思います。何か、全て運命の歯車がかみ合わないと言うか、全てが裏目裏目に出ている様な気がします。不動産会社もかなり焦っていたので、もう、大至急という事で、登記申請の書類を法務局に提出してしまったのではないかと思います。
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6:
匿名さん
[2004-01-31 09:42:00]
登記していないということは、自分のものになっているという証明がない
という状態なのでそれはそれで問題なんじゃないでしょうか。 |
7:
匿名さん
[2004-01-31 11:24:00]
そういえば確定申告の時期ですが、登記していないと住宅減税の
還付申告できないような |
8:
ルイ
[2004-01-31 11:53:00]
そうなんです。税務署に申告しないといけないから、早く登記の為の書類を送らなくては、と思い、そうでなくても遅れていたので、急いで送ってしまったのですが、送った後で、そういえば、登記してないと言う事は、まだ自分の物ではないので、こちらがクレームを言う際に、もしかしたら有利になるのでは、と思ってしまったのですが、考えてみたら、委任状を書いてしまってる訳ですし、無理な話ですよね。いろいろ焦ってしまって、パニクッてたので・・・。
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9:
匿名さん
[2004-01-31 18:01:00]
登記が遅れた場合の問題はそれまでの間の固定資産税を売主が負担しなければ
ならない事と、金融機関が融資残高証明書を送ってくれない恐れがある事ですかね。 でも引渡しが1月1日を過ぎていればどのみち初年度は売主に納税義務があるで しょうから焦っていたいのは別の理由ですね。 既に司法書士にすべての書類を渡してしまったとすれば登記を阻止するためには 本人が直接法務局に乗り込むしかなさそうです。 その時にはもちろん登記手続きを取り下げるだけの合理的な理由がないと向こうも 困るでしょうからやはり弁護士との相談が急務なように思います。 |
10:
ルイ
[2004-02-01 00:58:00]
例えば、どんな理由があれば、登記手続きを、取り下げる事が出来るのでしょうか・・・?
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11:
匿名さん
[2004-02-01 14:12:00]
登記をしないことで有利になる理由がわからないんですがなにかあるの
でしょうか。 |
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12:
匿名さん
[2004-02-12 23:24:00]
たとえ話ですが、
ルイさんが購入代金を支払っても登記をしていない場合に、 売主が他人(Aさん)に売ってAさんが先に所有権登記をした場合、 その物件はルイさんのものではなくAさんのものになります。 そんな話はあってはいけないことですが、登記をしていないということは 非常に危険です。 登記が済んでいない物件に対しては金融機関も抵当権を設定できないのでは。 |
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ないんじゃないですか。