分譲マンションの最後の1室で、販売会社が事務所として
利用していた部屋を購入しました。内覧会で初めて全体をチェックできた
和室の畳が、かなり摩耗していて目立ったので、交換、または張り替えを
要求しましたところ「それは最初から出来ないと言っていたはず」と
はねられました。当方、和室はきちんとシートで覆われてカバーされていたので
まさか、目立つほどの摩耗があるとは思わなかったので、
最初に「わかりました」と言ってしまっていたのかもしれませんが、それにしても
ひどい状態です。
これは泣き寝入りするしか方法はないのでしょうか?
[スレ作成日時]2004-03-02 02:11:00
畳は交換してくれますか?
2:
匿名さん
[2004-03-02 09:41:00]
|
3:
匿名さん
[2004-03-02 11:52:00]
>和室はきちんとシートで覆われてカバーされていたので
それは即ち「当時は現物を確認できていない」わけですね。 |
4:
匿名さん
[2004-03-02 15:19:00]
02、03さん、早速ありがとうございます。
契約書・重要事項説明書には一切その旨の表記はありません。 ですから、「言った・言わない」のレベルです。 そして、「当時は現物を確認できない」状態でした。 |
5:
匿名さん
[2004-03-03 00:11:00]
事務所使用住戸だからという特典はありましたか。
値引きや物品サービスなどなど。 もし、あればそれは事務所に使っていたからという理由ですよね。であれば 畳の交換がなかったとしても、仕方ないのではないでしょうか。 なぜならば、傷のない住戸ならば値引きや物品サービスはないのですから。 デベのいう交換できないというのもうなずけるのでは。 |
6:
匿名さん
[2004-03-03 00:15:00]
書き忘れましたが、契約書・重説にはかかれてなくて当然です。
だって、契約書等の作成時期には事務所使用住戸販売の予定はないのですから。 あくまでも、建物竣工後まで完売できなかったから起こりえる販売手法ですからね。 当初の予定では、建物竣工前完売なのですから。 |
7:
02です
[2004-03-03 16:40:00]
販売方法はどのような状況でも、
重要事項説明は現状で分かっている事は記載しなければならないので 青田買い・売りのモデルルーム販売の場合は、不確定要素があるので 「モデルルームや設計図より現物を優先する旨」の記載がありますよね。 現状で竣工している物件なら、事実の記載がなければなりません。 ・販売事務所に使用していた。 ・現状渡し は最低限の記載事項にあたり、標準の重要事項説明に変更・追記・特記で 記載が無ければ、新築・新品を受け渡す義務が販売会社にはあると思われます。 契約書・重要事項説明の変更・追記などを販売会社が怠った状況であるので 購入者の当然の権利として、交換要求はできると思います。 |
8:
匿名さん
[2004-03-04 04:28:00]
購入申し込み以降も事務所として利用されてたんですか?
|
9:
匿名さん
[2004-03-05 20:14:00]
0です。
皆さんに頂いたアドバイスをもとに 再度「取り替え」を要求しましたところ 先方も、不備を認めこちらの要求を飲んでくれました。 これで気持ちよく引越しができます。 皆さん、ありがとうございました。 |
10:
匿名さん
[2004-03-07 14:44:00]
よかったですね(^^)
|
現状渡しである旨が説明されていたなら、他の傷などについても難しいかもしれません。
畳の件が、販売時の重要事項説明に入っていて、書面に残っているのであれば
交換要求は不可だと思います。
「言った・言わない」のレベルであれば交換要求はできると思います。
契約書・重要事項説明書の確認をまずは行いましょう。