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契約済みさん [更新日時] 2011-07-09 07:35:57
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平成23年中に長期優良住宅を新築します。私と妻と子が住む家です。
価格は2700万円。
請負契約の契約者は私1人。連帯保証人は父1人。
建築確認申請の申請者は私1人。

父から2000万円の資金提供を受ける予定で、既に頭金100万円を父の口座から私の口座に振り込んでもらい、ハウスメーカーの口座に振り込みました。
今後、中間金1400万円も父の口座から私の口座に振り込んでもらい、ハウスメーカーの口座に振り込む予定です。

贈与税が課税されない贈与額は1110万円(=110万円+1000万円)ですので、890万円(=2000万円-1110万円)分は父の持分として共有登記し、1810万円(=2700万円-890万円)分は私の持分として共有登記する予定です。

これで贈与税は課税されないですか?と3ヶ月程前、税務署に電話をして簡単に確認をしましたが、不安になり改めて質問します。これで贈与税は課税されないですか?

贈与税が課税されると懸念される点は…
①請負契約の契約者が父と連名でなかったこと
②建築確認申請の申請者が父と連名でなかったこと

また、これで父は所得税の投資型減税による特別控除は受けられませんか?

父の所得税の投資型減税による特別控除が受けられないと懸念される点は…
①父が同居しないこと
(所得税の投資型減税による特別控除は出資割合に応じて按分されると税務署に電話をして簡単に確認しました。)

[スレ作成日時]2011-07-03 21:56:39

 
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贈与税対策・所得税対策の質問

1: 匿名さん 
[2011-07-04 00:15:30]
税務署の回答よりも匿名掲示板の素人の回答の方が正しいと?

ちなみに税理士資格のない者が、税務相談に応じることは無料・有料にかかわらず法律違反です。

税務署は税金と称して庶民から金をより多くふんだくることが仕事ではなくて、税法に則って正しく徴収をするのが仕事です。納税者の不利になるような回答はしません。
2: 契約済みさん 
[2011-07-07 23:34:00]
スレ主です。

ご意見ありがとうございます。

万全を期して、中間金1400万円については、
①1010万円を父の口座から私の口座に振り込んでもらい、ハウスメーカーの口座に振り込み、
②390万円を父の口座から直接ハウスメーカーの口座に振り込むことにします。

今回の中間金の支払いを含めてこれ以降、父の口座から直接ハウスメーカーの口座に振り込む分は父の持分として共有登記します。
3: 匿名さん 
[2011-07-08 01:04:11]
どうでもいいよ、脱税になろうと追徴が来ようと。

人の話を聞く気がない人が、質問形式をとって書き散らすのって最低。
4: 匿名さん 
[2011-07-08 23:46:52]
契約書を連名にしていない以上、共有名義での登記はできないでしょ。法務局はお金の流れじゃなくて契約書のチェックしかしないよ。契約前に確認しなかったのが敗因かな。
5: 契約済みさん 
[2011-07-09 07:35:57]
スレ主です。

ご意見ありがとうございます。

契約書の契約者以外の者も共有登記できます。

税務署からは「契約書の契約者は関係ないです。出資割合で共有登記すれば贈与税は課税されないです。」との回答を受けています。
税務署の担当者の名前も控えています。

私も父も税務署が上記の取扱いをしていることは、職業柄、概ね知っていました。
6: 匿名さん 
[2011-07-09 18:07:53]
人の話を聞かない人だね。素人が答えるから4みたいな書き込みがあるんだよ。 

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