購入したマンションの内覧会が今月末に行われますが、
その前日までに頭金(自分の場合1200万程度)を振り込むようになって
います。
これって普通ですか?内覧会で致命的なミスがあっても普通お金って
一度渡すと返ってくるのに大変苦労しますよね。それに、クレームがあっても
相手に強気に対応されそうで怖いのですが。
皆さん、教えてください。
[スレ作成日時]2005-02-12 23:24:00
内覧会の前に入金って普通ですか?
2:
匿名さん
[2005-02-12 23:30:00]
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3:
匿名さん
[2005-02-12 23:50:00]
頭金(手付け金)であれば、支払うのは普通だと思います。
ただ、全体の金額の5%を超える額か1000万円を超える場合は保証書がもらえるはずです。 (工事完了後であれば10%だったはずです。完了=竣工かはちょっと覚えてません) 01さんの場合は1000万円を超えるので保証書がもらえるはずです。 内覧会でよほどの欠陥があり、契約解除となった場合に、保証書を盾に手付金の返還を求めることができます。 売主側に問題がなく、気分が変わったとかの理由ではもちろん返金はしてくれませんが、、、 |
4:
匿名さん
[2005-02-13 00:03:00]
返事ありがとうございます。
手付金はすでに納めています。それ以外の頭金です。 手付金の保証書はいただいております。 |
5:
02
[2005-02-13 00:09:00]
01さんがおっしゃっているのは残代金の決済ですよね?
内覧会後が筋だと思います。 中間金とかいって請求されているならわかりませんが。 |
6:
匿名さん
[2005-02-13 03:36:00]
内覧会後に決済するのが普通と言うことは、内覧会で気に入らなければ
決済しないこともあると言うことですね。 |
7:
匿名さん
[2005-02-13 08:51:00]
てゆうか、『契約書』に、いつ何時幾ら支払うか明記されてないのでしょうか?
普通、最初のページに書かれていると思いますよ。 うちの場合は、2回買いましたが、2回とも契約書に記載されていました。(最終決済は、物件概要に記載されている「入居開始日」になっています。また、頭金とは別に中間金を支払ったケースでも、支払日が記載されていました。) |
8:
インコのチル
[2005-02-13 10:49:00]
>>01
業者が自ら売主となる場合、03さんが言うように「手附」の保全処置が必要です。(宅地建物取引業法第41条) また1200万円の手附金額ですが、業者が自ら売主となる場合は代金の2割を超えない額までと定められています。(同法第39条) そしていかなる名目のお金も、それ以外に取ることは禁止されています。 逆に言えば、業者自らが売主になる場合でも、代金の2割までは手附として受領して構わないということです。 あとは引渡し時までに支払うのが買主に与えられた義務です。 内覧会の位置付けは、実際に出来たかどうかの受取検査を買主が行うということです。 実際に購入する手続きが終了しているかどうかとは直接関連はありません。しかし、受取検査を売主の立場からすれば、確実に購入する手続きを踏んだ人にしてもらえばいい訳ですから、キチット手続きをした人を対象に行ってもらうことになります。 |
9:
匿名さん
[2005-02-14 11:27:00]
購入者の無知に付け込んで、引渡日前に頭金を振り込めという
売主が多いから要注意。うちはクレームしたらあっさりOK、拍子抜け しました。 大事なお金ですから、相手の都合を鵜呑みにしないように。 |
10:
匿名さん
[2005-02-14 11:52:00]
01です。
皆さんどうもいろいろ教えてくださりありがとうございます。 07さんの言われるように、契約書には頭金の支払期日が記載されていました。 契約したのが売り出し直後で、その時点では内覧会、引渡し日など 決まっていなくて、そこまで気づいていませんでした。 (実際は契約書の頭金振込み期日はとっくに過ぎております。今言われている 期日は2月下旬です。) 契約したマンションは気に入っていて、解約したいとかではないのですが 内覧会でいろいろトラブルことが多い事例がよく目にするので、 いろいろ対策をたてときたいだけです。 |
11:
匿名さん
[2005-02-14 12:36:00]
>>09
お前は**か? 引渡し前に払うのは購入代金だろう。(頭金を除いた残代金。) あんたの主張は、だれも鵜呑みにはしないよ。 公庫の融資を受ける場合で、売主が代理受領してもらえる場合は、引渡し時にこの融資金額を控除した金額を売主に払えばOK。 たとえば5000万円の物件購入の場合、代理受領がOKの場合で4000万円の公庫融資をうけるのなら、引渡し時までに売主に1000万円だけ払えばよいということ。 代理受領してくれなければ、公庫融資がおりる物件引渡し後までつなぎ融資を受ける必要がある。 |
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12:
匿名さん
[2005-02-17 17:39:00]
>>11
04、05までに「頭金」=残代金(自己資金ー手付金)と定義されている。 引渡日(多くはローン実行日)より前に別途「頭金」を払う必要はない、 という09の言い分は真っ当にみえるが。 他方、11は頭金=手付金と定義しているのだろう。07で頭金=手付金に なっているので、そう思ったのかもしれない。 そういうことではなかろうか。 また、11は「引渡時に払えばよい」、09は引渡日(多くはローン実行日) 以前に頭金(=残代金)を払う必要はない、といっているのであって、 基本的にはどちらが間違っているとはいえないのでは? ただ、少し気になるのは、後ろのほうで「引渡日に払えばよい」といって いながら、冒頭では「引渡し前に払う」と同じ文章の中で矛盾したことを 言っていること。他人を罵るときは少し気をつけたほうがいい。 |
13:
匿名さん
[2005-02-17 17:47:00]
いずれにせよ、内覧会の前に残金を払うのは普通ではありません。
内覧会の確認印を押してから払うのが通常です。 |
14:
匿名さん
[2005-02-17 20:18:00]
内覧会は、買主による「検査」という意味合いもあります。
だから、内覧会でよくチェックして、ほとんどの場合何かしら不具合があるから再内覧会でまたチェック、 指摘箇所が直ったのを確認して、納得してからお金を払ってください。 それが当たり前です。 |
15:
11
[2005-02-18 00:44:00]
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16:
匿名さん
[2005-02-18 00:48:00]
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17:
匿名さん
[2005-02-18 01:08:00]
16さん、あなたより社会的地位も年収も上の方ですよ。
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18:
匿名さん
[2005-02-18 10:34:00]
11、15、16は同一人物?
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19:
匿名さん
[2005-02-18 12:43:00]
内覧会は5月、でも頭金の残金を今月払いました。
スレ主さんみたいに1000万は超えてませんが。 上の方々が言ってらっしゃることがわからないのですが・・・ 手附とは、契約前に払った数万のことじゃないんですか? 勉強不足のまま、もうお金は払ったので今更ですが・・・ どちらが正しいの?? |
20:
匿名さん
[2005-02-18 12:52:00]
>>17
16に向って何を言っているのでしょうか? >あなたより社会的地位も年収も上の方ですよ。 何を根拠にどういうふうに比較して言っているのでしょうか? ちなみに私の昨年の所得額は総合課税分1100万円強、分離課税(株式譲渡)250万円です。 昨日申告書を提出しました。所定書式の申告書を21枚提出し、控を9枚返納受領しました。 |
21:
匿名さん
[2005-02-18 16:53:00]
16=20
必要なことだけ書けばよいのに、余計な一言や聞かれてもいない能弁を 垂れるところが、反感を買っているのが判らないのですか? 社会的地位や年収は別にして、人格的には子供みたいな人ですね。 |
22:
匿名さん
[2005-02-18 20:14:00]
全額自己資金だったら、申込金、手付金、中間金以外は引渡日に払えばいいんだよね、きっと。
だったらローン併用の場合も原則的には同じだよね。 ただ、売主にすれば、買主からの振込確認やら登記やら諸経費の処理を引渡日のうちにやるのは 大変だし、万一遅れたら・・ってことで、早めに支払ってほしいんだろう。 そこは買主も「契約どおりできた」って納得できたら、残金を払ってるのが現実なんだろう。 (引渡と同じ日じゃないと絶対やだ、って人は除くよ)。 |
23:
匿名さん
[2005-02-18 20:15:00]
その場合でも、内覧会で確認印を押すまでは、自己資金の残金を払わなくてもよい、ってことは
これまでの唯一最大のコンセンサスと言えると思うけど、そういう理解でいい? そうすると、残りの問題は(中間金の定めとは別に)、「自己資金の残金は○月○日までに払え」とか 「引渡日の○日前までに」とか、「売主(実際は甲とか乙)が別途定める期日までに」って契約に書いて あったら、内覧会の確認印を押す前であっても支払うの?ってことだと思うけど、誰か答えて。 |
24:
匿名さん
[2005-02-18 20:24:00]
>>22
内金や中間金を払うケースは建築請負契約のケース。土地の引渡しは既に終わっているケースが多い。 この場合、土地の売主と建物建設の請負人の両者が介在するケースとなるので、少し話は複雑になります。 内覧会に関することだと、建物に関する残代金の支払いについての話となります。 23投稿についてもその点が抜けている。 |
25:
24=20
[2005-02-18 20:33:00]
>>23
建物の引渡し検査が内覧会なので、それが終わらなければ残代金を支払う義務はありません。 しかし、不当に内覧会の承認をしないでいると、建物の請負業者から損害賠償請求をされることがあります。 建物の請負契約で、その工事内容が引渡しに値しない場合は、請負業者の受託責任を追及することができます。 従って、期限が定められていたとしても、支払を拒む正当事由になります。 ただし、土地の売買とは別の話になりますので、どのような土地の売買契約がされているかで、こちらの代金支払は異なります。 |
26:
24
[2005-02-18 21:08:00]
21ははっきり言ってこのようなところに投稿する資格が無し。
>>19 数万円のは「申込金」と言って、仮予約のようなものです。契約に至らなかった場合は全額返してくれるのが大部分です。 購入の契約をする際には大体販売代金全額の1割程度を支払うのが普通で、これが社会通念上で言う「頭金」です。 宅地建物取引業法ではこれのことを「手附」と言っています。 販売代金全体の2割以内しか取れないことになっており、これに違反すると業務停止処分を受けます。 内金や中間金を要求されるのは建物の建築請負契約をした場合のことです。 |
27:
19
[2005-02-19 19:07:00]
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28:
21だが
[2005-02-28 15:30:00]
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29:
まったくだ
[2005-03-01 00:23:00]
ローンを組む時に、自己資金として用意する金額を「頭金」というのは普通だと思う。
この場合、残金になる訳だけど。だから、私も17の方に一票。 |
内覧会で文を読ませもせずに判を押せ、のパターンと近いような。
「内覧終わるまでは支払えません」、って押してみては?
私の場合、引渡し日前日までですよ?