はじめまして
某団地管理組合の駐車場担当理事をこの5月からしているものです。
当団地には駐車場長期不使用者には駐車場利用権を返納する旨の規則があり、
まだ相手には連絡はしていませんが、解約してもらいたいと考えています。
対象となる方の車は何年も前から車を不使用でカビのはえた車を駐車場に
置きっぱなしの状態です。
しかもそのカビのはえた車は、過去に届出された車両番号とは違う番号の
車が置きっぱなしの状態です。
この場合、どこに相談したらよいのかおわかりの方がいましたら教えて
いただければ幸いです。
陸運局に相談したらいいのではというかたもいますが・・・
[スレ作成日時]2005-07-10 00:38:00
駐車場長期不使用者対策
2:
匿名さん
[2005-07-10 08:34:00]
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3:
匿名さん
[2005-07-10 19:56:00]
ナンバー情報は公開情報です
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4:
新米の駐車場担当理事
[2005-07-10 22:42:00]
陸運局に行けば、車両番号から所有者がわかるんですね。
陸運局に行って調べたり、駐車場契約者本人に聞いたりして、団地駐車場に 放置している車の所有者が、駐車場契約者本人かその家族の人であることが とわかった場合のことですが、 ① 団地管理組合へ登録している車両番号と違う番号の車を団地駐車場に放置状態にしておくことは、 駐車場の長期不使用と見なすことができると思いたいのですがどうでしょう。 ② 長期不使用の状態を理由に、駐車場契約者本人に契約の解除を通知し、本人が解約に応じ、本人や その家族がレッカー車により放置車をどけてくれればよいのですが、応じてくれない場合、次にとる 手はどうしたらよいのでしょうか。 ③ もし、その場合、法的に難しい問題なので、法律専門家である弁護士等と相談したほうがよいので しょうか。 こうした問題に詳しいかた、また経験されたかた、教えていただければありがたいと思います。 |
5:
匿名さん
[2005-07-12 17:10:00]
まず契約者本人に連絡を取り、車両番号が登録番号と違う事情について問い合わせるのが先ではないですか。
事情がわからない状態で色々考えてもしょうがないじゃないですか。その上で、どうするか適切な方法を 考えるべきです。事情もわからないまま契約解除を迫っても、トラブルのは目に見えてます。 |
6:
新米の駐車場担当理事
[2005-07-12 21:05:00]
おっしゃるとおりですね。
相手に事情を聞くのが先ですね。 そうすることが近道のように思うようになりました。 ありがとうございます。 |
7:
匿名さん
[2005-07-12 22:18:00]
>06
05さんの言うとおりですね。相手は長期療養しているかもしれませんし。 ただ、「車の不使用」を「駐車場の不使用」と解釈するのは無理があると思います。 このケースは駐車場を使用していると思いますけど・・・ |
最近はどうなんだろうね。