住宅なんでも質問「不動産購入時に財産権利を夫婦で分けておくには? 」についてご紹介しています。
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かたくら [更新日時] 2005-08-28 00:03:00
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【一般スレ】不動産購入時の共有名義| 全画像 関連スレ RSS

はじめて投稿します。

みなさんはどうしましたか?

住宅を購入予定ですが、事前に購入分住宅の財産の権利を
夫婦で分けておきたいと思います。
権利を分けるには、何をする必要があるのかで悩んでいます。

一般的には名義を比率で分けることで良いのかと思いますが、
「名義を分ける」とは、具体的に売買契約上の問題なのでしょうか?
登記上の問題なのでしょうか?またはその他の問題なのでしょうか?

以下に質問内容をまとめます。

【質問】
① 購入不動産の権利を事前に夫婦でわける方法は?
   (a) 具体的に売買契約を共同名義にする。
   (b) 登記上で比率配分する。
   (c) その他
  
  上記のどれが必要ですか?
 
② ①で財産を配分するにあたり、結婚前のお互いの所有財産や
  結婚後の年収や、住宅購入のためのローンの名義などが
  条件となるのでしょうか?

③ ①で配分した財産の比率は数年後に変更することができますか?

④ ③には一般的にどのくらいの費用がかかりますか?

⑤ そもそも事前に不動産の財産配分を分けておくことに、以下の
   観点においてメリットはあるのでしょうか?
  
   (a) 離婚時の財産分与
   (b) 死別時の相続
   (c) 税法上(贈与税、相続税等)

以上、となたかアドバイスをいただきたく、よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2005-08-20 21:02:00

 
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不動産購入時に財産権利を夫婦で分けておくには?

7: 02 
[2005-08-27 07:55:00]
>>06
>例え税務署員に相談しても、実際の課税処理の際には、相談した時と同じ結果になる保証は有りません。
>税務署員によっても解釈が異なる場合があり、あくまで実際の課税処理の際の判断のみが有効だからです。
それはその通りです。
管轄税務署以外にも予め問い合わせるのがコツです。

>家の購入費用は7000万、奥さんが奥さん方のご両親から3500万の贈与を受け、相続時精算課税の特例を申請する。
>持ち分比率を1:1とする。
>一年後、奥さんは専業主婦だからとして、9:1に変更する。
2つの解釈があります。

相続時精算課税をそのまま適用した場合、持ち分比率を1:1とした時点では問題無し。
その後に9:1とした時点で妻から夫へ贈与したと解釈して2800万円に対して贈与税を本則で払う。

相続税精算課税を700万円だけとして、妻の親から夫への贈与が2800万円。
贈与税を本則で払う。

どっちに解釈しても払う税金は同じ。

相続時精算課税のうち2500万円は使途自由であるが、夫に贈与すればそれはまた通常の贈与と見做される。
そんな論理が理解出来ないの?
贈与する側の65歳以上という制限は、住宅資金のための場合だけ免除される。

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