はじめて投稿します。
みなさんはどうしましたか?
住宅を購入予定ですが、事前に購入分住宅の財産の権利を
夫婦で分けておきたいと思います。
権利を分けるには、何をする必要があるのかで悩んでいます。
一般的には名義を比率で分けることで良いのかと思いますが、
「名義を分ける」とは、具体的に売買契約上の問題なのでしょうか?
登記上の問題なのでしょうか?またはその他の問題なのでしょうか?
以下に質問内容をまとめます。
【質問】
① 購入不動産の権利を事前に夫婦でわける方法は?
(a) 具体的に売買契約を共同名義にする。
(b) 登記上で比率配分する。
(c) その他
上記のどれが必要ですか?
② ①で財産を配分するにあたり、結婚前のお互いの所有財産や
結婚後の年収や、住宅購入のためのローンの名義などが
条件となるのでしょうか?
③ ①で配分した財産の比率は数年後に変更することができますか?
④ ③には一般的にどのくらいの費用がかかりますか?
⑤ そもそも事前に不動産の財産配分を分けておくことに、以下の
観点においてメリットはあるのでしょうか?
(a) 離婚時の財産分与
(b) 死別時の相続
(c) 税法上(贈与税、相続税等)
以上、となたかアドバイスをいただきたく、よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2005-08-20 21:02:00
不動産購入時に財産権利を夫婦で分けておくには?
6:
匿名さん
[2005-08-23 21:55:00]
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課税されたケースってのは、現実には有るんですかね・・・?
また、具体的な金額で相談した方が、的確な答えはもらいやすいですよ。
さて、変更するのは、仕事を辞めた時で十分です。早めというのは、むしろ
根拠が曖昧になりやすく、お奨めしません。
当初は夫婦共に働いているので、5:5の割合としていたが、奥さんが辞めた
ため、それ以降のローンはご主人の収入だけで支払うことになる。
これで計算しなおすと、比率は7:3が正しいので、そう是正したい、という
ような申告になりますが、事実が発生しない限り客観性を持たないからです。
ただし、住宅取得に伴う贈与の特例(相続時精算課税)の適用を受けている
ような場合、最初の持ち分比率は特例目当てでの設定と解釈され、追徴課税の
対象となるような変更は避けましょう。
例
家の購入費用は7000万、奥さんが奥さん方のご両親から3500万の贈与を受け、
相続時精算課税の特例を申請する。持ち分比率を1:1とする。
一年後、奥さんは専業主婦だからとして、9:1に変更する。
奥さんの持ち分は700万相当しかないので、本来は贈与のうちの300万分※は
特例の対象外となるので、この部分については通常の贈与税を支払わなければ
ならないことになり、これを逃れようとした。
※なぜ300万となるかは、国税庁のホームページを見て勉強してね。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503_qa.htm#q2
なお、この手の話が出た時に、必ず釘をささせて頂くことが有ります。
例え税務署員に相談しても、実際の課税処理の際には、相談した時と同じ
結果になる保証は有りません。税務署員によっても解釈が異なる場合が
あり、あくまで実際の課税処理の際の判断のみが有効だからです。
私の場合も、幸いにも実害はありませんでしたが、税務署に問い合わせた時の
話と、実際に確定申告をした時の算定方法が若干ですが異なり、目が点になり
ました。