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匿名さん [更新日時] 2005-11-03 00:27:00
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金銭消費者契約って一度判を押してしまったら白紙状態に戻すことって可能なのでしょうか?それとも契約なのでよほどの理由がなければ解約は無理なのでしょうか。

[スレ作成日時]2005-11-02 16:27:00

 
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銀行、公庫などと結ぶ金銭消費者契約って解約できますか?

2: おせっかいですが 
[2005-11-02 21:57:00]
単なる迷いでの購入を取り止める事が理由なら、
お金を用意して、全額を完済すれば契約は
終了します。但し、不動産への抵当権設定とか
諸々の手続きは開始している筈ですので、
それらの解除の事務処理も必要です。

クーリングオフの事を指しているのだったら、
契約約款を良く読んでたら?(字は細かい)
個人的な破滅につながるような重大事由ならなおさら。

あと、契約締結から融資にいたる日程があるので、
その間の段階で、解約に関する契約の条件があるかも
知れない。

今は、兎も角全ての契約書類の全ての字句に目を
通して、明日朝一番に契約を結んだ金融機関へ
相談に行く事。

人事ながら、迷ったら進む人と、取り止める人の違い。
ドラマがありますね。

3: 匿名さん 
[2005-11-03 00:02:00]
「金銭消費者契約」と言っている時点で、契約当事者能力が疑わしい。
ひょっとして消費者金融との契約?
4: 匿名さん 
[2005-11-03 00:10:00]
>>01
「金銭消費貸借契約」だね。
「消費」と付いているのは、頂いたお金は使ってしまって、違う同価値のお金で返済することから言う。

融資実行前なら事務的な経費を払えば取り消しは可能。
実行後だと、約定による。

但し、その元となる契約の方は、どうなっても知らないよ。
「ローン不成立で売買契約取消し」とあっても、自分からそのローンを不成立にさせたら、この停止条件は無効となる。
自分から契約を取消ししようとしたと見做されるということだ。
その場合に適用される「損害賠償額の予定」とかの約定をよく読んだら。
5: 04 
[2005-11-03 00:27:00]
大体は、物件価格の2割を罰金として徴収されます。
手附が大体どこでも1割ですから、さらに1割のお金を追徴されます。
お金の契約よりも、不動産の契約についての罰金の方が大変だね。
身からでた錆だから、自業自得だ。

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