住宅なんでも質問「譲渡損失控除を申請して非課税世帯になった人教えて。」についてご紹介しています。
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くりりん [更新日時] 2006-01-26 20:19:00
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2年前に住宅用不動産の買い替えをしました。
損失額が発生しており、売却から3年間は所得から損失控除ができます。
今年2年目の確定申告をしますが、昨年から所得税・住民税はゼロです。
昨年までは給与所得者で、今年から個人事業主です。
社会保険の任意継続から国民健康保険に今月から変更して、非課税世帯が減免されることを始めて知りました。
さらに、保育料・幼稚園、小学校の給食費や入学金まで非課税世帯は免除もしくは減免と聞きました。
すでに払い済みですが、取り戻すことは可能なのでしょうか?
それと払い済みの社会保険もどうなるのか、詳しい方ご教授下さい。

[スレ作成日時]2006-01-24 08:24:00

 
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譲渡損失控除を申請して非課税世帯になった人教えて。

2: 匿名さん 
[2006-01-24 17:04:00]
これって、買ったときより売ったときが下がっていて損をしたら控除にできるって事?

するとほとんどすべての人が該当するような気がしますが。
3: 匿名さん 
[2006-01-24 17:33:00]
そんなに世の中うまくない
家屋の減価償却分があるので売却損イコールとはならないの
4: 申告予定者 
[2006-01-24 18:06:00]
RCの償却費は
取得額 × 0.9 × 0.014 × 経過年数
だからたいしたことはないよ。
5: くりりん 
[2006-01-24 18:06:00]
2さん、3さん
譲渡損失についてはこちらをご覧下さい。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/toti/toti06.htm

購入にかかる諸費用、居住中のリフォーム費用、ローン金利も購入価格に計上できます。
経年による減価償却分は関係ありません。

本日役所に問い合わせたところ、保育料決定通知を受け取った日から60日以内に
異議申し立てをしないと、支払った保育料は返金できないと言われました。
給与所得者時代は、我が家が非課税世帯であるなとどまったく気が付かず
国民健康保険の窓口で非課税世帯と教えられた次第です。
納得がいかないのは、福祉課窓口では氏名・住所から納税課に納税額の確認をとってくれたのに
保育課・教育家窓口では、まったく確認されていなかったのです。
提出書類も源泉か確定申告の控えのどちらかと言われ、源泉のみ提出してしまったのです。
今頃気づいても後の祭りでしょうが、50万以上も無駄に払ってしまって激しく後悔しています。

審査請求できるか検討中ですが、多分無理でしょう。

サラリーマンの皆さん、水道代まで減免できますから、絶対申請してくださいね。
我が家でこれから申請出来るのは、給食費と国民健康保険くらいです(泣)
6: くりりん 
[2006-01-24 18:31:00]
厚生年金の任意継続金額は、所得に関係なく一定額です。
方や、国民健康保険は所得額に応じて階層分けされています。
我が家は満額世帯で月51000円にもなります。
窓口で計算してもらう時に源泉しか持参しなかった自分が悪いのですが
最初に問い合わせした時は4月で、6月まではタイムラグがあり前年度の所得が反映されていなかったのです。
「任意継続の方が得」と、窓口でアドバイスを受け安易にそちらを選択してしまいました。

こちらも払わなくて良かったのに。
これも今更どーしょうもなく、60日の異議申し立て期間はとっくに過ぎています。
いい勉強になりました。

多分、サラリー家庭の方は減免申請ができること存知ないのではないでしょうか?
少しでも取り戻せるので、各種申請をする時には確定申告の控えを必ず持参してくださいね。
7: 02 
[2006-01-24 19:10:00]
経年による減価償却分は関係ありません?
はぁ?
税務署行ってちゃんと確認しておいでまし
8: 匿名さん 
[2006-01-24 19:42:00]
>>07
02は私ですが・・・・
9: 匿名さん 
[2006-01-24 19:45:00]
>>07
けんか腰の物言い・見下した態度、どちらを取ってもあなた感じ悪いよ。
10: 匿名さん 
[2006-01-24 21:13:00]
税務署の人じゃねーの?
11: 匿名さん 
[2006-01-24 22:12:00]
税金の還付とか、健康保険の減免ってのは、申告を要する制度だから、
行政側に積極的な情報提示の義務は無いんだよなぁ。
市民が自分で制度を理解して申請するってが原則、決まっていることなので
知らない奴、申請しない奴が悪いって理屈・・・・

まあ、お役所仕事の見本の一つではありますね。こんな仕事をしている公務員は
構造改革でやがて淘汰される!! はずだ・・・
12: 匿名さん 
[2006-01-25 15:35:00]
役人天国!
13: くりりん 
[2006-01-25 16:46:00]
あっ!書き方が悪くてごめんなさいです。あくまで我が家のケースと前置きしておきますね。
新築で購入していれば当然家屋の評価は竣工後が一番高くなるのですが
当時はまだまだ土地神話の時代で新築なんて夢の夢。中古戸建てを購入するのが精一杯でした。
購入価格のほとんどが土地価格みたいなもので、建物の取得費は非常に低いものでした。
売却した時には、税法上の耐用年数22年(非事業用資産・木造)が過ぎており、家屋の価値はゼロ。
但し、非事業用の建物は特例で一般の法廷耐用年数の1.5倍を耐用年数として計算されますので、木造なら22年の1.5倍で33年が耐用年数となります。

土地の下落と比較すると、建物の減価償却分なんて可愛いものでしたよ。
もともと中古の建物ですからね。減価償却分は数百万、土地の下落は数千万。
減価償却分が引かれても、特例を受ける条件にはまったく関係なかったというわけです。

居住中のリフォーム費用や、高金利時代のローン金利も取得費として認められますから
将来住み替えを検討されている方は、購入時の様々な領収書は保管しておかれると良いですよ。
14: くりりん 
[2006-01-25 18:44:00]
11さん。
そうです。そうです。 おっしゃられるとおりです。

保育課の窓口なんて最低な対応です。
一番高額なのが保育料でして、まずはここからと思っていたのですが・・・
「源泉を提出した以上それを信用する。税務課にまで連絡は取らない。返金のシステムはない。」
はいはい、わかっておりますよ。悪いのは私です。
「福祉課は税務課に照会取りましたよ」と申し上げても「うちはしない」ですって。
こりゃ私じゃダメだと一旦引き下がり、先生に審査請求できるか調べてもらっています。
ま、答えはわかっているのですが自分を納得させるためにです。

役人の愚痴はあっちへ置いといて・・・

このスレを立ち上げた理由は、現在譲渡損失の繰越控除を受けられている方や
これからの方に一読していただけたらと思ったからです。
審査請求についての情報をお持ちの方も書いていただければとも思いましたが
それは、法の板(ここではない)で情報収集したいと思います。

私は住み替えを検討した頃から譲渡損失のスレッドに度々参加していましたが
参加者の話題はもっぱら所得税と住民税のこと。非課税世帯の各種減免の話など全然なしです。
知らない人が相当数ではないかと思った次第です。
15: 匿名さん 
[2006-01-25 21:45:00]
くりりんさん

各種免税の知りうること再度記載おねがいします。
当方2年目です。エーの一言です!
16: 匿名さん 
[2006-01-25 21:56:00]
15です

<各種免税の知りうること再度記載おねがいします。>
各種免税の種類(どの項目)をおねがいします。また、どこかのHPに記載があればお教えくさい!
17: くりりん 
[2006-01-26 09:37:00]
15さん。我が家も2年目です。
まずは住民票がある自治体のHPを見ましょう。お子様がおられたら福祉・教育・水道課など。
そこに非課税世帯の減免について記載がなければ、直接役所の各課を回り窓口で相談する。
時間が無い場合はご家族に出向いてもらい、各課窓口に冊子が置いてますから持ち帰ってもらいましょう。
後ろの方に減免や免除の記載があります。
非課税世帯と言っても、生活保護世帯とは違うので免除にはならないです。
提出する書類が確定申告の控えだけなので、手続きは簡単です。

社会保険については会社で聞いていただけますか?

あと1年有ります。一緒に頑張りましょう!
18: くりりん 
[2006-01-26 20:19:00]
補足します。

家族構成により違います。
障害者・老人・児童・幼保園児がいれば、各種減免が受けられます。
老人保険・福祉医療・公立小就学援助(給食費など)・保育料・公立幼稚園入学金及び保育料・私立幼稚園一部助成など
40歳以上の方がいれば介護保険・ゴミ有料化の地域ならその費用・上下水道の基本料・国民健康保険・国民年金など。
※社会保険は所得があればダメだと本日分かりました。
非課税家庭でも生活保護世帯(福祉家庭)ほど減免されていないので、金額その他については、市民相談窓口にお問い合わせ下さい。
19: 年金がほしい名無しさん 
[2008-10-06 19:29:00]
年金全額免除も含む支給期間は15年以上にすべきだ。国庫負担2分の1にすべきだ。国と地方の税金と20歳以上64歳以下の現役世代の税金で賄うべきだ。消費税10%で賄うべきだ。後は環境税とリサイクル税で賄うべきだ。たばこ税の半分と酒税の半分で賄うべきだ。

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