以前、抵当権の抹消は自分でやりましたが、不動産の購入時の
移転登記、抵当権設定登記って自分でできるんでしょうか?
ちなみにそう言った方面にはずぶの素人です。
[スレ作成日時]2007-11-13 12:04:00
注文住宅のオンライン相談
不動産の登記について
2:
司法書士
[2007-11-15 22:40:00]
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3:
ビギナーさん
[2008-01-16 14:30:00]
建物の旧い登記があって、既に建物が滅失しており、建物登記の所有者が故人等で連絡がつかないような場合に、建物登記を抹消するにはどのような手続が必要なのでしょうか。
教えてください。 |
4:
匿名さん
[2008-01-17 21:00:00]
法務局で教えてくれますよ。その、登記簿を持参して相談するといいですよ。
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5:
匿名さん
[2008-01-19 13:29:00]
登記官の職権による抹消申請をすれば良いとのこと。
登記所で相談してきます。 ありがとうございました。 |
6:
匿名さん
[2008-01-20 23:03:00]
>不動産の購入時の移転登記、抵当権設定登記
>なのでしょう・・・? >05 登記官の職権による抹消申請をすれば良いとのこと。 ・・・新たに設定するのに何を抹消するのだ?! あんた、無茶苦茶言っているね! 不動産登記は原則は当事者申請主義。職権による(抹消)登記は例外中の例外。 |
7:
匿名さん
[2008-01-21 21:10:00]
二名の方よりの別の問い合わせでしょ。
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8:
匿名さん
[2008-02-28 15:43:00]
はじめまして。
数年前に離婚し家を出たのですが、最近になり前妻より「家と土地の名義を私に変更して欲しい」と言われました。 私は家も土地も欲しくないので持分放棄をしようと思うのですが、持分放棄だけの登記ってあるのですか? 私の持分は家屋3/4、土地1/2です。 教えてください。 |
9:
住まいに詳しい人
[2008-02-29 00:00:00]
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10:
匿名はん
[2008-03-01 14:46:00]
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11:
匿名さん
[2009-09-25 12:47:49]
滅失による建物の抹消は、登記官が現地確認するのですか?
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所有権移転登記も含めて抵当権設定登記も、絶対に個人での登記申請を許してくれません。
また、仮にご自分で申請するにしても、抵当権の抹消登記とは比べ物に
ならないくらい難しいのでお勧めしません。