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契約者代表 [更新日時] 2013-04-28 07:16:33
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会社名は伏せますが、ある大手HMの住宅に構造上の欠陥がでたそうです。
話し合いはお互いに譲らず平行線。
請負契約の約款に従って、住宅紛争審査会(以下審査会)で話し合いをすることをお互いが同意したそうです。
注文者が申請書を提出し審査会が開催されたのですが、直前になってHM側が審査会不同意を主張し、審査会は閉会したようです。
注文者は裁判回避を望んでいたにもかかわらず、補修を受けるためには訴訟を起こすしかなくなりました。
この注文者がこれからどうするのかは定かではありませんが、個人的には大変なことだと思います。

私も性能表示制度を利用すれば審査会を利用できると説明をうけています。
もしHM側の判断次第でできないとなると、審査会ができないと判明したときは重要事項の不実告知をHM側に主張できるものなのでしょうか。

なにやら落とし穴がありそうなこの制度ですが、興味がある方は議論してみませんか。

[スレ作成日時]2011-02-25 12:54:51

 
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住宅紛争審査会は利用できないの?

1: 匿名さん 
[2011-02-25 17:29:30]
一条ですか?
2: 匿名さん 
[2011-02-25 21:58:50]
そうですね。本当の話なら、どこのハウスメーカーかは明確にしたほうがいいですね。
3: 匿名さん 
[2011-02-25 22:37:26]
約款ってなに?
4: 匿名さん 
[2011-02-26 08:00:03]
やはりこのサイトの利用者にはレベルが高すぎる話みたいですよ。
5: 匿名さん 
[2011-02-26 09:19:54]
話が破綻してる。ありえない。

ほんとに業者は申請に同意してたのか?
業者は審査会を嫌がる。

業者は誠実に対応してたのに、注文者が連絡せずに申請したんじゃないの。
審査会は当事者で話しなさいと申請を取り下げただけじゃないのか?
6: 匿名さん 
[2011-02-26 09:40:21]
注文者は交渉のテーブルに戻りなさい。
7: たんそく坊主 
[2011-02-26 10:54:05]
審査会でのやり方

1 あっせん
2 調停
3 仲裁

1,2は、一方が申請できるが、相手が応じるかは任意。
3は、仲裁合意が両者にあったときのみ(契約書に添付されているか確認)

 1,2は裁判判決よりかなり弱い。
 3は裁判並みだが、確定債務?とならないので、強制執行の前に一定の手続きが必要。

 大手メーカーの場合、大臣許可なので、審査会は国交省の中。
 知事許可業者は、地方だが、、ほとんど実質機能していない。(数年に1回とかのレベルで、審査員が不慣れ、本職でないので、開催が数ヶ月置き)
 したがって、不調に終わる可能性高い。

 国交省がエクスキューズで使った無駄な仕組み。数年前に、廃止しようという話もあったらしい。
 結論・・・まったくお勧めしません。



8: 匿名さん 
[2011-02-26 11:06:47]
住宅性能の申請に30万払うぐらいなら、外部の建築士に調査してもらうほうがいいよ。
紛争になったら、裁判なんだから。
9: 匿名 
[2011-02-26 12:16:38]
↑賛成
10: 匿名さん 
[2013-04-27 19:53:51]
うん。そうかもしれない。
11: 匿名さん 
[2013-04-28 07:16:33]
紛争処理は業者に有利な結果となることが多いと、ビジネス法務検定(日本商工会議所刊)の教科書にも書いてある。

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