東海地区の㈱エヌ・エー・ピーてどうですか?
493:
匿名さん
[2017-09-12 08:55:08]
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493:
匿名さん
[2017-09-12 08:55:08]
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家のメンテといっても、瑕疵の対応か、経年損耗に対する補修か、によって異なります。
瑕疵は、いわゆる「初期不良を無償で直してもらう」という部分なので、NAPの倒産により保証が受けられなくなっています。
ただ、いつまで初期不良で対応してもらえるのかは、家の場所によって法律や契約によって決まっており・・
①柱や構造体そのもの欠陥や屋根/窓の雨漏り 法律により、10年
②構造体以外の欠陥 契約により、1年
③造作、装飾、家具などの見える部分 契約により、引渡し時
④造作、装飾、家具などの隠れた部分 契約により、 6ヶ月
①は「住宅瑕疵担保履行法」という法律で定められており、かつ、破綻時の消費者保護のため、外部への保険等を義務づけているため、NAP破産後も保証を受けられるはずです。引渡しから10年たっていない施主の方は、今のうちに万一の雨漏り等の発生に備え、保険先を確認しておくと良いでしょう。(参照) http://kashihoken.or.jp/kashihoken/
②~④はNAPとの契約によって期間が決まっていますので、まず契約書を確認。上に書いた期間は、「建設工事標準請負契約約款」による標準です。
施主と工務店との契約は、双方の合意な訳ですから、本来は自由にすればよいのですが、悪質な工務店だと、施主が無知なのをいいことに、瑕疵対応期間を極端に短くしたりする可能性があります。そこで国交省が「建設工事標準請負契約約款」というものを発行しており、なるべく標準に従いなさい。と勧告しています。
(参照) http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html
②~④の期間のとおり、引渡しから1年も過ぎたら「初期不良だからタダで直して」という理屈は通じないことになります。引渡し時に、クロスもぐちゃぐちゃ・・という状態では、引渡しに応じてはいけません。普通の工務店なら「工事完了引渡証明書」の発行と引き換えに最後の請求書をだしてくるハズです。
標準なら③の契約があるので、クロスがぐちゃぐちゃでも、引渡しを了承してしまったら、目に見える内装については施主は工務店に責任を問えなくなります。ちゃんと自分で検査をして、OKになるまで徹底的にやり直しさせないといけません。
最後に、瑕疵以外のメンテですが、
経年劣化の修理というと、10年ぐらいたった外壁の塗りなおしや、リフォームなどです。なお、1年以上たってから発見した製造上の不具合は、もう瑕疵ではありません。(10年のは別)
これらは、NAPが存続していようが、いまいが、もともと有償の工事です。
常にNAPが一番安いわけでもないでしょうから、図面をもとに普通に相見積をとって安い業者を選びましょう。という意味では、今回の倒産は関係ないといえましょう。