東海地区の㈱エヌ・エー・ピーてどうですか?
423:
匿名さん
[2017-09-06 17:43:43]
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423:
匿名さん
[2017-09-06 17:43:43]
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JCnetによるとNAPの負債総額は約3.5億との事ですが、最終的には「債権届出書」の集計で決まります。一方で、本社事務所や、営業車、神領のモデルハウス、ハウジングセンターの預託金の差引き残金など、プラスにできる財産がいくらかあったとして、それらを破産管財人がかき集めている最中です。
集まった財産は、「債権届出書」の金額比率によって債権者に分配されるのですが、法律で優先順位が決まっており、我々個人施主の被害者の場合は、下記の第2位です。
第1、破産管財人の報酬、未払いの税金
第2、従業員への未払い賃金、工事中施主の過払工事代金第
3、下請けの大工や設備業者の売掛金など
第2の個人施主の被害者は、第3の下請け業者よりは優先的に配当が回るため、個人施主はいくらかは回収ができる可能性があります。また、第2位の配当が100%充当されない限り、第3位の下請け業者へは1円も回らないという理屈です。
第2と第3の違いは、個人だから、法人だからという理由ではなく「未履行双務契約」かどうかという区分になります。工事契約のように、1工務店が工事をする、2施主が代金を払う、という互いに役務を負う契約で、双方ともに役務が「未完了」の債権は、配当の優先度が高いということになっています。
片方でも役務を完了していると、例えば「工事が終わってなくても、完工金を払った。」とかだと、個人施主でも優先度3に落ちてしまいます。
今回の被害者に存在するかはわかりませんが、最終工事が済んでいないのに「必ず最後までやるから、完工金を先に支払って。」などと言われて、払ってしまっていた場合、施主側の役務は完了したことになり、「双務ではない」ことになり、配当の優先度が下がります。
理不尽ですが法律で決まっているのです。工事が残っている状態で、最終金は絶対に払ってはいけない訳ですね。
まぁ、管財人報酬ですべての財産を使い果たしてしまい、個人施主にも1円も回らないというのであれば、第2も第3も関係ないわけですが・・。