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検討者さん [更新日時] 2024-04-07 11:14:36
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一度伺いました。

ただ、数社を強く勧められることに疑問が、
スーモカウンターを利用されて勧められた会社と契約された方

評価のほどお聞かせ下さい。
よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2017-07-18 12:53:13

 
注文住宅のオンライン相談

スーモカウンターってどのくらいの信用度がありますか?

125: 匿名さん 
[2024-03-18 00:03:51]
>>124 評判気になるさん
123の匿名です。「手付金」についてなど色々と勘違いをされているかもしれないと思うので再度投稿します。

まず、評判気になるさんが契約時に払ったお金は「手付金」ではありません。「手付金」は売買対象の物品を売買が完了するまで他に売らせずしっかり保管・管理させる為に支払うものですから売買契約だけにあるものです。
それでは請負契約時に払ったあのお金は何なの?と思いますよね。それは単なる「前払金」です。そもそも請負契約では取引きの対象物など無い訳で他に売ったりする事も出来ないので「手付金」は馴染まないのです。

次に解約についてですが、売買契約ではどちらか一方が有利にならないように、買主から契約解除する場合は「手付金」を放棄する。逆に売主から契約解除をする場合には、預かった「手付金」を返してさらに同額の金員を支払う事になっています(「手付金」の倍返し)。しかし請負契約の場合、請負者から解約する事などほとんど考えられないので、売買契約に倣って施主が契約解除する場合に「前払金」を放棄させるというのは一方的に請負者が有利な条件であり消費者契約法違反となります。

でも実際に請負契約を解除しようとすると多くのハウスメーカーで契約金(前払金)は返せないと言ってくるようです。これには住宅営業の給与システムが深く関わっていると考えられます。住宅営業は歩合給の割合が多いそうで、注文住宅の契約を1件とると100万円の報奨金が出る所もあると聞いたことがあります。契約解除されると当然報奨金が貰えなくなるでしょうから必死で阻止しようとする。その時に違法と知ってか知らずか契約金は返せないと人質交渉のような事をしてしまうのでしょう。
しかし清算して残金を返金するのが法的に正しいのです。損得が掛かっているので相手も必死だと思いますが、粘り強く交渉してきちんと返金してもらうように要求し続けて下さい。
以下は参考になるだろう裁判事例です。
https://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/3308154/

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