今年の1月にマンションの契約を行い、売買契約書および重要事項説明書に署名・捺印しました。
マンションの契約を行う前に住宅ローンの事前審査が必要とのことであり、私本人の単独希望にて申込みし承認がおりました。契約をする以前にデベ営業マンに対して、住宅ローンは単独にて組むこと、頭金の一部を妻にだしてもらう為共有者としたいことを告げていました。実際、売買契約書・重要事項説明書は私本人と共有者である妻の両名にて取り交わしを行っています。
ところが、住宅ローンの本申込みを行う際、共有者は連帯保証人との金融機関の説明があり、そもそも単独にて住宅ローンが通っているのになぜ連帯保証人に妻を立てないといけないのかと言った所、当行はそのような契約形態となっているとのことでした。金融機関から売買契約書を取り直したほうがよいとのことでした。
そもそも契約する前に、住宅ローンは単独希望であることや共有者として妻を名義にのせたいと話していてローン契約会の際にこのような状況です。ローン契約会に売主の担当者がいたので確認したこところ、売買契約書を変更にて再度取り交わしするとのことですが、どうも納得がいきません。
契約前にデベからは共有者は頭金の一部をだしたりした場合に共有名義にするほうが良いことおよび名義を共有名義にしておいた方がどちらかが勝手に売ったりすることができないようになるから共有名義にするべきとは言われていましたが、住宅ローンの連帯保証人になることなど一切告げられていません。
はっきりいってデベに対し腹がたってしょうがないです。
ちなみに物件価格は3,620万円、頭金は520万円(内本人420万円、妻100万円)です。
皆さんのアドバイスなにとぞよろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-10-11 20:13:00
共有者=連帯保証人と聞いてない。契約解除したい。
61:
契約済みさん
[2008-10-14 01:59:00]
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簡単に説明すると、100万円であれば贈与税の対象外なので特に気にする事はないと言う意味です。
更に深く掘り下げると、諸費用・引越代・家財道具購入に関する費用はどうするのでしょうか?
おそらく総額で200-300万は掛かることになるでしょうから、この部分を全額妻が出すことにすればおそらく妻の頭金100万円もないことに出来るのではないですか?
これらの諸費用はどちらが出しても贈与にはなりません。もちろん生活費も贈与にならないですよね。
諸費用をどちらが出すのかは書かれていないので判りませんが、仮に本人が出しているのであれば妻が出せる現金金額は100万円しかないということなので諸費用等の支払時に妻(の口座から)出金すれば贈与にもなりませんし、共有名義にする必要もありません。(逆に諸費用等は全て妻持ちになっているのでしたら、素直に100万円の現金贈与⇒但し110万円以下の非課税・無申告でOKです)
物件価格の現金支払部分(計520万円)を本人口座から出せば贈与も共有名義も関係なく本当の意味で登記も単独、ローンも単独で可能です。(頭金が520万なので最低でも650万程度の現金は2人で用意できていますよね)
結局は単独名義の単独ローンによって「連帯保証人・連帯債務者」を除外するようですが
妻が「出資分の持分を持ちたい」といわないのであれば、一番それが良い方法でしょうね。
個人的にはスレ主が銀行に「連帯保証人・連帯債務者」のどちらかなのかを確認したことが読み取れなかったですが、「連帯債務者」であれば万一の場合は結局同じである事は理解できたのでしょうか? それが一番気になりますね。