今年の1月にマンションの契約を行い、売買契約書および重要事項説明書に署名・捺印しました。
マンションの契約を行う前に住宅ローンの事前審査が必要とのことであり、私本人の単独希望にて申込みし承認がおりました。契約をする以前にデベ営業マンに対して、住宅ローンは単独にて組むこと、頭金の一部を妻にだしてもらう為共有者としたいことを告げていました。実際、売買契約書・重要事項説明書は私本人と共有者である妻の両名にて取り交わしを行っています。
ところが、住宅ローンの本申込みを行う際、共有者は連帯保証人との金融機関の説明があり、そもそも単独にて住宅ローンが通っているのになぜ連帯保証人に妻を立てないといけないのかと言った所、当行はそのような契約形態となっているとのことでした。金融機関から売買契約書を取り直したほうがよいとのことでした。
そもそも契約する前に、住宅ローンは単独希望であることや共有者として妻を名義にのせたいと話していてローン契約会の際にこのような状況です。ローン契約会に売主の担当者がいたので確認したこところ、売買契約書を変更にて再度取り交わしするとのことですが、どうも納得がいきません。
契約前にデベからは共有者は頭金の一部をだしたりした場合に共有名義にするほうが良いことおよび名義を共有名義にしておいた方がどちらかが勝手に売ったりすることができないようになるから共有名義にするべきとは言われていましたが、住宅ローンの連帯保証人になることなど一切告げられていません。
はっきりいってデベに対し腹がたってしょうがないです。
ちなみに物件価格は3,620万円、頭金は520万円(内本人420万円、妻100万円)です。
皆さんのアドバイスなにとぞよろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-10-11 20:13:00
共有者=連帯保証人と聞いてない。契約解除したい。
19:
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[2008-10-12 00:06:00]
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>ローン返せなくなったときにもう一人の名義の人がローンを返すの普通だと思ってたのですが違うのですかね?
◆連帯保証人⇒ローンの支払義務あり(主債務者と同等の責任)
◇物上保証人⇒ローンの支払義務なし(提供担保以上の責任はなし)
*「担保提供者=物上保証人」となるが、「担保提供者=連帯保証人」とはならない。
*よって、担保提供者を連帯保証人とするには、別の保証契約を結ばされることとなる。
*因みに、10数年前までは殆どの金融機関で「担保提供者=連帯保証人」とする契約を
条件としていたが、最近の都銀系では「連帯保証」を要さない形に変わっている様だ。
*スレ主の話も「都銀ではなく、信託か地銀の提携ローンの話」だろう。
最近は「審査承認の連絡」が本人宛にもある筈だ。
その連絡中で、承認条件(この場合、妻の連帯保証)があった筈だと思われるが・・・・。
それが無かったのであれば、銀行にも文句言っても良いと思うよ!
(至る所に、ぶちまければ、気分も晴れるでしょ?)
>共有名義のとき団信ってどうなるのでしょう。
何の関係も無いよ。
保険適用になれば、債務は無くなってオシマイだよ!