東海住宅サービスさんで施工されたかたいらっしゃいますか?
129:
匿名さん
[2017-09-26 00:56:38]
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129:
匿名さん
[2017-09-26 00:56:38]
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事実確認が出来ない状態で、公の場で発表すると名誉棄損にもなりかねませんので。私が知る限りの情報でよければ、質問に対し、ご回答します。
民事裁判または刑事告発できるような決定的証拠は現在もっておりません。
調べれば、取得可能かと思いますが、時間とコストがかかります。
東海住宅の倒産前のキャッシュフロー、当時の残高、株式売却(親族含)を調査すれば解明できると思います。その証拠を取得するには、やはり、裁判所から開示請求を受けない限り困難です。私は以前、他案件で裁判をしましたが、被害者を守るものでは無く、騙された人が悪いとの不当判決をうけました。判決理由は決定的な証拠は不十分であり、被告人が一方的に騙したと認めれない。仮に倒産前に金を集めた事実があっても、その金が資材の購入資金であると考えられる。仮に被告人がが資材購入資金とした金を私用で使用しても、その事実証拠を原告が何らかを証明すること。以上のことから原告の訴状を棄却する。とでした。
逆を言えば、倒産前にあった金がどこにあるか見つければ、裁判で勝てると思います。