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匿名さん [更新日時] 2015-10-06 07:13:02
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営業のガツガツ感がハウスメーカーによって全く違いますけど、
会社ごとにノルマのキツさって様々なんでしょうね

昔、ゆるいノルマ(年に三軒契約しないとクビとか)
のウワサ聞いたことありますけど
実際どうなんでしょう?

[スレ作成日時]2012-03-29 22:03:43

 
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営業のノルマって大変そうですね

171: 匿名さん 
[2015-08-22 09:28:19]
>165

>営業や設計の提案なんて自分に合うわけがない

いやいや、素人が考えたものほど質が悪いので
自分たち家族ががどうしたいのか、どういう生活をしたいのか
どういう趣味なのか、何を優先したいのか、とにかく
「どういう家にしたいのか」をしっかり家族観調整しておくのが大切
そして、それを設計士に言葉と資料で伝えたら
だいたい身の丈の間取りを作ってくれます

優先順位を伝えることなく要望を伝えると要望にほど遠い間取りになります
優先順位が低いと言ったのになぜ入っていないんだ?というものは
要望が多すぎて入れると間取り(生活動線や予算など)が崩れるからです
入っていない理由を聞くと、なぜ入れなかったのか、入らなかったのかが
判りますから、それから先に進めると良いと思いますよ

下手に素人が専門に食い込んでくると手におえません
違法な事や構造上問題になることを平気で要望してしまいますし
生活動線がめちゃくちゃだったりします
これを強硬に「これでいい!」とか言われると
めんどくさいのでそのまま建てる事もありますよ
何度もその間取りではこういうデメリットや無理が生じますと言っても
聞かないのだから仕方ないですよね

カタログや雑誌と同じボリュームの広さと価格の建物で
同じような要望であれば実現率は高いでしょうが
小さいボリュームで要望されても無理は無理です

172: 匿名さん 
[2015-08-22 09:50:39]
>No.171
同意。
無理なく無駄なく、妥当なところで収めてくれる。
間取りを決めるのも、営業が丸く決めて、一級建築士が形にする。
それから、社内での複数チェック等々。
駄目な箇所は駄目としっかりと言ってくれるのが良かった。
173: 匿名さん 
[2015-08-22 15:48:23]
>>169
それでは働いた結果の成果物と、何に何時間かかったのか一覧にして提出して下さい。
174: 匿名さん 
[2015-08-22 15:58:24]
>>173
その作業代はまた別に請求されますが財布の中は大丈夫ですか?
175: 匿名さん 
[2015-08-22 21:16:39]
>>174
請求金額が妥当なものかどうかわかりませんから、その作業代も含めて出して下さい。
それが出されるまでは一銭も支払いません。
176: 匿名さん 
[2015-08-22 21:48:00]
最近の酷暑で家づくりも夏休みをいただいておりますが、相変わらず展示場では皆さま元気で盛況なのでしょうか?
177: 匿名さん 
[2015-08-23 03:14:40]
>>175
キャンセル料なんて、最初に金額ありきなの理解できてるでしょ?
実際の仕事量なんて関係無いし計算なんて無理。
見積り作成に5日かかったと言われたら反論できない。

相手は捕れる予定の利益と報償金を逃したんだから、少しでも多く捕ってやろうって感じなんだし、経験がちがうからハウスメーカーには勝てないよ。
裁判までしたくないなら頭を低くしてキャンセル料の値引きをお願いしてみては?
178: 匿名さん 
[2015-08-23 03:18:11]
>>175
その作業が3日かかったら、提示した金額に10万プラスされますけどいいのですか?
179: 匿名さん 
[2015-08-23 03:25:32]
ネットにハウスメーカー名、支店名を書いたりして騒ぎを大きくしない限りは損害金は逃れられない。
この掲示板でも何回かキャンセルに伴う損害金の相談あったけど、ハウスメーカーの担当が読めば誰か解るようにかいて、ハウスメーカー名を書いて問題を提起してその後パタッと書かなくなった人が何人かいました。
多分、相手が折れて、その代わりネットには書かないと約束させられた可能性が高い。
180: 匿名さん 
[2015-09-23 21:50:47]
ハウスメーカーを選ばれる皆さんが家選びで最も重視されるのは
値引きですね

各メーカースレッドでも質問気になる知りたい話題の中心は値引き。

どんな素晴らしい値引きで対応できるか、営業として技術の見せ所です。
181: 物件比較中さん 
[2015-09-24 17:53:27]
>>179
ネットに文句を書くと、
本当のことでも名誉棄損に当たる場合があります。
メーカーから訴えられる可能性があることを聞かされたんだと思います。
182: 匿名さん 
[2015-09-25 07:00:04]
>>181
たしかに、相手を辱めたり愚弄するような事を書いてはダメでしょう。しかし、事実を淡々と書くのは問題ないと思います。例えば、「解約を申し出たら200万円請求されました。明細を求めても出してもらえません。」というようにです。

有名な会社でもこのような行為が行われているという事に驚きを禁じ得ませんが、解約での高額請求は177に書かれているように、報奨金や見込んだ売上げを逃す営業や支店長の悪意ある報復行為であることがほとんどだと推測します。(裁判になれば勝てないかもしれないし、イメージだって悪くなるのですから、会社としての判断とは思えません。)
もし高額な請求をされたら、消費者1人1人が泣き寝入りせずに戦う事。またその際に、脅しに屈せず情報を拡散する事が大切だと思います。
183: 通りすがり 
[2015-09-25 12:21:51]
>>182
>>「解約を申し出たら200万円請求されました。明細を求めても出してもらえません。」

これって、凄くひどい行為なんでしょうか?
解約ということは、もちろん一度契約をしているってことですよね?

解約に至る言い分を双方から聞いたわけではありませんし、
どの時期に解約を申し出たのかは判断できませんが、
相手側の完全なる非を証明できない限り、
金額がどうであれ、途中解約は費用取られるのが普通だと思っていましたが・・・。

それとも、途中解約は無料とでも契約書には書いてあったんでしょうかね?
184: 匿名さん 
[2015-09-26 10:37:50]
>>183
>これって、凄くひどい行為なんでしょうか?
個々に事情が異なるので一概に断定はできませんが、少なからずひどい行為である場合があると思います。

>途中解約は費用取られるのが普通だと思っていましたが・・・。
民法に請負契約についての規定があり、途中解約で費用を取られるという認識は正しいです。

<民法の要約>
 ・建築請負契約は、理由の如何を問わず建物の完成引き渡しまでは途中解約が可能
 ・但し、その際には建設業者の損害を賠償する必要がある

しかし、請求される金額が問題です。下記のような状況で200万円以上も請求された場合、不法に利益を得ようとする不法行為である可能性が高いでしょう。
 ・在来工法や2×4などの一般的な工法を用いた戸建て住宅
 ・崖地や元田んぼのような特殊な土地ではなく、一般的に住宅建築に適した土地
 ・間取りと金額が完全に決まっていない状況で契約し、間取りと金額の折り合いがつかずに解約をした

参考に、高額な請求をした業者が負けた裁判例が載っているWEBページを紹介します。
http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/8154/
185: 匿名さん  
[2015-09-26 10:54:09]
解約ビジネスがあって
嫌がらせして、解約金取れば業者は
ノーリスクで数百万
営業にも歩合がつくよと昔だけど面接で言われた経験があるからな
そういう会社はある今でもあるのかな?
186: 通りすがり 
[2015-09-26 12:30:31]
>>184
なるほど。
細かな説明、ありがとうございました。
解約金を200万円以上も請求されたからには、
解約した側にも何かしらの問題があったと思いましたので。


>>185
解約ビジネスはリフォーム業界ではまだあるかも。
解約ビジネスは住宅業界より他業種の方が多いのでは?
187: 匿名さん 
[2015-09-26 13:32:02]
>解約ビジネスは住宅業界より他業種の方が多いのでは?

具体的にはどんな業種が多いのでしょうか?エステとか英会話とか?
188: 匿名さん 
[2015-09-27 10:06:12]
>解約ビジネスはリフォーム業界ではまだあるかも。
>解約ビジネスは住宅業界より他業種の方が多いのでは?

消費者保護法が施行されてからは、対応を誤りさえしなければ解約ビジネスでカモにされる事はなくなりました。解約ビジネスにはめられたかなと思った時には、早めに消費者センターや消費者問題に詳しい弁護士さんに相談しましょう。
189: 匿名さん 
[2015-10-05 19:15:15]
営業費割合が50%とすれば、2500万で契約したなら1250万円の経費が
発生する見込みであり、契約時点でも既に営業費の30%
375万円程度は経費が発生するしている。

190: 匿名さん 
[2015-10-06 07:13:02]
>>189
契約までに営業経費を375万円もかけているというのは住宅業界では一般的な事なのでしょうか?
一般的な住宅を2500万円で契約し、その後1か月以内に解約された場合、375万円もの経費がかかっていたとの主張を通すのはかなり難しいのではないかと思います。解約において請求できるのは事業者の平均的な損害額であり、かつその立証責任は事業者側にあるのですから。

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