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匿名はん [更新日時] 2024-04-19 09:38:14
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ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。

解約された方のご意見を聞きたいです。

契約金100万円支払い済み。


[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18

 
注文住宅のオンライン相談

ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。

378: 田舎の不動産屋 
[2017-11-04 23:50:39]
請負契約書に手付金、損害賠償という項目が記載され、双方同意の上、記入、実印による捺印を
もってなされた契約書は有効だよ。
その有効性に疑問を抱いた場合、双方協議の上での解決。それでも解決しない時は裁判で解決する
しかない。

手付金という項目は、全てにおいて施主にとって不利ではない。
例えば、請負業者が何かしらの事情で請負ができなくなった場合、手付きの倍返しという金額が
施主に入る。
手付きの項目が請負契約書になければ、施主が具体的に着手してなければゼロ。着手していた場合
それを証明し双方の話し合い、進展なければ裁判となる。

同様に請負契約書に損害賠償という項目があり金額が定まっていた場合、施主による解約で発生した
業者側の損失が損害賠償より大きくても損害賠償額で済む。
損害賠償の金額が定まっていなければ上限はないからね。

請負契約書に手付金、損害賠償という項目が記載されていなければ、契約が成立した後に施主が
解約した場合、業者が着手したことで発生した損金を証明できることを以て施主にその金額を請求
できる。合理的な理由であれば逸失利益もプラスできる。
それに異議ある場合は、裁判での解決を図ることになる。

今回は手付金を支払ったという事例なので請負契約書に、その項目の記載があったと当方は考えた。
話し合いで業者が全額返すということになれば、スレ主にとって一番いい。

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