測量しない会社
56:
匿名さん
[2011-09-15 22:59:01]
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56:
匿名さん
[2011-09-15 22:59:01]
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おそらく土地家屋調査士かそれに類する職種の方なのだろうが。
設計的な視点からの見解を別サイトで見つけたので引用します。
確認申請に添付される図面の敷地図は
敷地の測量図がある場合は、その測量図をベースに作図するのが一般的です。
敷地測量図がない場合
大規模の建築では、まず発注者から測量士に依頼してもらって敷地測量図を作成してもらい、それを受領して設計に取り掛かります。
住宅など小規模な建築では、公図の輪郭をもとに簡単に計測して、登記簿と面積が変わらないように調整します。
敷地境界については、境界杭などが無く不明確な場合は、測量作業と並行して官民境界は所轄官庁に境界明示してもらい、民民境界は関係者立会にて確定してもらうのが普通です。
確認申請は、法務局に登記したりする実印が必要な書類ではありません。認め印で十分通用する程度のものです。建築の図面が基準法に適合しているかどうかをチェックすると言うものです。
だから、敷地も、法務局に登記されていないと駄目というものではなく、架空の境界線で構成される敷地でも原則は大丈夫です。
ただ、指導で境界杭を入れるなど境界をはっきりさせろと言われます。
確認申請の敷地図と現地が違う場合は、確認図面を作るプロセスが問題になります。
しかし、ほとんどの場合現地の測量は設計業務には入っていません。
本来施主が資料提出すべきものです。しかし施主が特別にお金を払って測量する事はまずありません。
そこで有り合わせの資料で問題ないように敷地図をつくるのです。
工事に入ろうとしたら、建物が敷地に収まらなかったというケースを聞いた事があります。斜面にある学校のプールですが、設計変更は設計事務所の負担で行ったという事です。